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大阪版食の安全安心認証制度

やってます 食の安全安心

「大阪版食の安全安心認証制度」とは積極的に衛生管理などに取り組んでいる飲食店や食品製造施設、 販売店を認証することにより、大阪府民の食の安全と安心の確保を目的とする制度です。

認証基準には、衛生管理・コンプライアンス・危機管理に関する項目があり、 消費者から見えにくい食の安全安心への取り組みに対する努力が公証されることで、社会的信頼が得られます。

申請から認証までの流れ

申請から認証までの流れは次のようになっています。 認証された飲食店等は、認証書の交付を受けるとともに、「大阪版食の安全安心認証マーク」の使用が許可され、大阪府のホームページにも認証施設として紹介されます。

書類審査
提出された自主点検評価表に基づいて審査を行います。
基準に満たない場合は、受付できない場合があります。
実地調査
当社の審査員が、自主点検の実施状況などについて、当該施設に立ち入りを行います。
認証審査
書類審査と実地審査終了後、認証審査会において認証の可否を決定します。
認証通知
合格と判定された当該施設には認証の決定通知を行います。
認証をできない旨の決定を行った場合も、その旨を通知します。 認証できない旨の決定がされた施設であって、一定期間内に改善が完了したときは、 関係書類を添えて再度申請することが可能ですが、別途再審査手数料が必要となります。
認証書交付
合格した施設には、認証書及び認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。認証マークは適正に使用して下さい。

認証対象の業種

認証対象となる業種は次の3つとなります。

■飲食店営業、喫茶店営業
※露店営業、自動車及び自動販売機による営業は申請できません。
■食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)、大量調理施設
※大量調理施設とは同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上提供する施設です。
■食品を販売する営業の事業者(食品の処理、加工等を行う設備を有する施設に限る)
※食肉販売施設、魚介類販売施設、食肉処理業の施設、スーパーマーケットなど

申請前の確認事項

認証基準(自主点検評価表)に基づいて自主点検して下さい。詳しくはこちら

※認証基準(自主点検評価表)

  1. (1)飲食店営業及び喫茶店営業用
  2. (2)食品を製造する営業用
  3. (3)食品を販売する営業用

の3種類があります。

それぞれの基準は、45項目の「衛生管理項目」と25項目の「コンプライアンス・危機管理項目」の合計70項目から構成されています。
また、それぞれに必須項目が設定され、そのすべてを満たす必要があります。

必須項目
(1)飲食店営業及び喫茶店営業用 ・「衛生管理項目」の32項目、
・「コンプライアンス・危機管理項目」の16項目
(2)食品を製造する営業用 ・「衛生管理項目」の32又は33項目
・「コンプライアンス・危機管理項目」の17又は18項目
(3)食品を販売する営業用

認証を受けるには、認証基準について自主点検を行い、すべての必須項目を含め、全体で8割以上を満たすことが申請の条件となっています。

認証を受けるには

認証を受けようとする施設ごとに下記申請が必要です。

提出書類について

認証を受けようとする施設ごとに下記申請が必要です。

申請書 認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
ダウンロードはこちら [Word/16KB]
自主点検評価表 自主点検評価表
添付書類
審査に要する書類(内容はお問い合わせ下さい)
施設設備の図面
営業許可証の写し(許可を有する業種に限る)

手数料について

認証に必要な手数料は次のとおりです。

申請の種類 内容 料金(税抜)
認証申請手数料 書類審査・実地審査

26,000円

認証更新手数料 書類審査・実地審査 26,000円
認証再審申請手数料 書類審査・実地審査 16,000円
認証書再交付申請手数料 認証書・認証プレート・認証シール 各1枚 6,000円
認証書記載事項変更手数料 書き換え 2,000円

※大型施設(量販店、大型の食品工場等)や遠隔地については別途お見積りいたします。
原則として納入された手数料は返還しません。手数料は、経済状況により変更することがあります。

認証を受けたあと

有効期間等について

(1) 認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
(2) 自主点検評価表に基づく記録を3年間保存して下さい。

認証申請書の記載事項を変更したときについて

認証申請書の記載事項を変更した場合は、認証申請書記載事項変更届に必要事項を記入して届け出てください。

ダウンロードはこちら
【様式第5号】認証申請書記載事項変更届[Word/13KB]

認証書の交付について

認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。認証マークは適正に使用して下さい。

履行状況の確認について

認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過後に、自主点検の履行状況を報告して下さい。

改善請求について

履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求めます。

認証の取り消し

下記項目のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。

  1. (1) 申請内容に虚偽が判明したとき。
  2. (2) 認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき。
  3. (3) 食品衛生法第55条及び、第56条の処分を受けたとき。
  4. (4) 悪質な法令違反を犯したと認められるとき。
  5. (5) 認証マークを不正使用したとき。
  • ※認証を受けた事業者は上記(3)に該当したときは自主的に届け出て下さい。
  • ※認証を取り消されたときは、速やかに認証書を返納して下さい。

認証辞退

次のいずれかに該当するときは、認証書を添えて速やかに届け出てください。

  1. (1) 認証を受けた施設について廃業または廃止したとき。
  2. (2) 自ら認証を辞退するとき。

ダウンロードはこちら
【様式第8号】認証辞退届[Word/13KB]

秘密保持義務について

当社及び、その従事員等は、認証業務に関して知り得た秘密は漏らしません。

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上記内容に関するお問い合わせはこちら

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